医療行為は傷害か

彫物入れて傷害容疑だったら
医者が注射しても傷害容疑な気がする

http://www.neu75.com/fm/archives/000960.php


面白い視点だなぁ。似たような事を昔俺も考えた。ボクシングの試合は傷害罪にならないのか
とか殺しOKのルールで格闘技の試合を開催する事は可能かとか。このあたり、
いまだによくわからん。
neu75さんの疑問についてちょっと調べてみたら、どうやらこういう事らしい。

医療行為がなぜ犯罪を構成しないか,については諸説がある。正当行為説・患者承諾説・慣習法説などいずれの説も医療行為を非行・犯罪であるとはしない。通説は,医療行為を法令による正当業務行為に相当する(刑法第35条)ものと解している。

http://www.medica-gakko.com/map/sub4.htm

(正当行為)第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

刑法第35条
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM


ついでに書くと入れ墨禁止は青少年保護育成条例で定められてる。よくタトゥー雑誌
なんかの広告で18歳未満には彫れないって書いてあるのはそのため。